定 款 抜 粋 第2条(名 称) 本組合は 組合と称する。 第4条(事務所の所在地) 本組合は主たる事務所を和歌山県 に置く。 第 条(役員の定数) 役員の定数は、次のとおりとする。 (1)理 事 人( 人以上 人以内) (2)監 事 人 第 条(役員の任期) 役員の任期は、次のとおりとする。 (1)理 事 年 (2)監 事 年 2. 3. 4. 第 条(理事長、副理事長および専務理事の選任及び職務) 理事のうち1人を理事長、 人を副理事長、 人を専務理事とし、理事会において選 任する。 2.理事長は本組合を代表し、本組合の業務を執行する。 3.以下省略 第 条(役員の選挙) 役員は総会において選挙する。 2. 3. 4. 5. 6. |