定    款    抜    粋


第2条(名  称)
  本組合は                  組合と称する。

第4条(事務所の所在地)
  本組合は主たる事務所を和歌山県       に置く。

第  条(役員の定数)
  役員の定数は、次のとおりとする。
     (1)理  事      人(  人以上  人以内)
     (2)監  事      人

第  条(役員の任期)
  役員の任期は、次のとおりとする。
     (1)理  事      年
     (2)監  事      年
 2.
 3.
 4.

第  条(理事長、副理事長および専務理事の選任及び職務)
  理事のうち1人を理事長、  人を副理事長、  人を専務理事とし、理事会において選
  任する。
 2.理事長は本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
 3.以下省略

第  条(役員の選挙)
  役員は総会において選挙する。
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.