組合を設立するには
設立に当たっての留意点
組合を組織するに当たっては、第1に組合員になろうとする者が、中小企業等協同組合法の精神に徹し、 組合の組織目的を十分自覚していること、第2に組合の目的が達成できる適当な規模と形態があること、 第3に組合の事業目的の確立と組合員相互が強く団結していることが要求されます。 また、事業協同組合の設立に当たっては、発起人に限らず組合員になろうとする者及び事務局において、 組合の性格・特質及び運営上の原則について十分な理解が必要である。
設立認可申請
発起人は、創立総会終了後遅滞なく設立認可申請に必要な添付書類を作成し、 これを所管行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
◆様式
設立認可申請書の用紙の大きさは、日本工業規約A4版とし、設立認可申請書及び添付書類は 一括して袋とじにして、表及び裏表紙の貼付け部分に発起人代表の印鑑で契印しておくことが必要です。
◆作成部数
申請書の提出部数は2通
組合の設立手続きは、法律に定められているとおりに進めていかなければ、設立認可申請が不認可となる おそれがあります。また、企業組合、協業組合では書式も一部違っています。実際に設立手続きを 進めるに当たっては中央会へご相談下さい。