組合を運営するには

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1. 事業年度末が基準のもの

内 容 必要書類

◎出資の変更登記を

  • 主たる事務所では4週間以内に
  • 従たる事務所では5週間以内に

    (注)3月31日決算の組合では出資変更登記は4月28日まで
  1. 申請書
  2. 監事の証明書
  3. 委任状

◎法人税、地方税の確定申告を

  • 2ヶ月以内に

(注)3月31日決算の組合では税の申告は5月末日まで

  1. 申告書
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書
  4. 損益金処分案
  5. 勘定科目内訳明細書

2. 通常総会の日が基準のもの

内 容 必要書類

◎総会開催の通知

会日の10日前まで定款で定めた方法で
1.総会招集通知書(日時、場所、議案)
2.委任状

◎監事の監査

  • 決算関係書類、事業報告書の全部を受領した日から4週間経過した日、もしくは理事との合意により定めた日のいずれか遅い日までに

◎行政庁への決算関係書類の提出

  • 総会決議後2週間以内に
  1. 総会招集通知書(日時、場所、議案)
  2. 決算関係書類、事業報告書及び監査報告

◎行政庁への決算関係書類の提出

  • 総会決議後2週間以内に
1.提出書
2.事業報告書
3.財産目録
4.貸借対照表
5.損益計算書
6.剰余金の処分又は
  損失の処理の
  方法を記載した書面
7.総会議事録
定款変更

◎行政庁への定款変更の認可申請書

  • 総会決議後すみやかに

名称、地区、公告方法、事業の変更、組合員の資格、出資払込の方法、役員の定数、役員の任期、定款中の条文、出資1口の金額

(注)出資1口の金額の減少の議決をしたときは、議決の日から2週間以内に財産目録、貸借対照表を作り30日以内に公告をなし、債権者に対しては協組法56参照

  1. 申請書(2通)
  2. 総会議事録(2通)
  3. 定款変更理由書(2通)
  4. 定款変更箇所を記載した書面(2通)

◎定款変更変更登記

  • 主たる事務所では認可書の到達後2週間以内に
  • 従たる事務所では認可書の到達後3週間以内に

 名称、地区、公告の方法、事業、
 出資払込の方法、出資1口の金額

(注)
出資1口の金額の増加の場合
総会議事録、定款変更認可書、出資1口の金額増加についての組合員の全員同意書

出資1口金額の減少の場合
総会議事録、定款変更許可書、公告及び催告をしたことを証する書面
異議を述べた債権者に対して弁済し若しくは担保を供し又は財産を信託したことを証明する書面(債務弁済証書、担保提供証書、信託証書等)


  1. 申請書
  2. 総会議事録
  3. 定款変更認可書
  4. 委任状
役員変更

◎行政庁への役員変更届書の提出

  • 総会決議後2週間以内に
  1. 届書
  2. 変更した事項を記載した書面
  3. 変更理由書
  4. 総会議事録
  5. 理事会議事録

◎役員変更登記

  • 主たる事務所では変更後2週間以内に
  • 従たる事務所では変更後3週間以内に

(注)重任、再任の場合でも必ず登記すること


  1. 申請書
  2. 総会議事録
  3. 理事会議事録
  4. 就任承諾書
  5. 定款抜すい
  6. 辞任届
  7. 委任状
事務所の移転

◎事務所の移転登記

  • 移転後2週間以内に
  1. 申請書
  2. 総会議事録
  3. 定款変更の認可書
     (2,3:定款変更があった場合のみ)
  4. 理事会議事録
  5. 委任状