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組合員に関すること

持分

法定脱退者の持分払戻請求権の時効進行時期について


中協法第21条には,脱退者の持分払戻請求権は,脱退の時から2年間行使されない場合は時効となる旨の規定があるが,組合員の解散・死亡等による,いわゆる法定脱退の場合は,その事由が発生した時から時効が進行するものと考えてよいか。


解散等による法定脱退の場合は,その事由が発生した時にその組合員は,当然に脱退することになる。したがって,持分払戻請求権もこの脱退事由の発生時(脱退時)に発生する。

しかしながら,持分の価額は,事業年度末における組合の財産によって算定することとなっている(第20条2項)ので,持分払戻請求権は,この持分が算定された後に行使されることになる。

つまり,法定脱退の場合も自由脱退の場合と同様に,事業年度末まではこれを行使することができないこととなっている。

このようなことから,法定脱退者の持分払戻請求権の時効も自由脱退者と同様に事業年度末から進行するものと考える。