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設立に関すること
設立手続
所管行政庁が共管の場合の設立認可申請手続について
問
地区が県内である自動車販売整備の事業協同組合の所管行政庁は,中協法第111条の規定により国土交通大臣と都道府県知事との共管になると考えられるが,認可の申請は,どちらか一方に行うべきか,あるいは同時に両者に申請すべきか。
地区が県内である自動車販売整備の事業協同組合の所管行政庁は,中協法第111条の規定により国土交通大臣と都道府県知事との共管になると考えられるが,認可の申請は,どちらか一方に行うべきか,あるいは同時に両者に申請すべきか。
答
ご指摘のように同組合の所管行政庁は,国土交通大臣と知事であり,組合の認可も両者の所管に属する。
認可手続については,従来の取扱い方針としては,共管の場合の両者に申請書(正本)を提出することになっている。なお行政庁においては打合せの上両者連名の上処理されている。