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設立に関すること
その他
組合成立前の総代選挙について
問
総代制をとる組合において,総代の選挙は,組合の設立の日(設立登記の完了の日)後でなければ選挙を実施し総代を選任することは許されないか。つまり組合の成立前の総代決定は法的に有効であるか無効であるか。
総代制をとる組合において,総代の選挙は,組合の設立の日(設立登記の完了の日)後でなければ選挙を実施し総代を選任することは許されないか。つまり組合の成立前の総代決定は法的に有効であるか無効であるか。
答
組合の成立前にあっても総代の選挙を行うことは差し支えないものと解する。ただ,総代会は設立中の組合の機関ではないので,当選人は組合の成立を停止条件として総代に就任することとなる。
組合の成立前にあっても総代の選挙を行うことは差し支えないものと解する。ただ,総代会は設立中の組合の機関ではないので,当選人は組合の成立を停止条件として総代に就任することとなる。