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管理に関すること
定款・規約・規程
組合員資格の定款記載方法について
問
定款上組合員資格を明らかにするため「注」として詳細説明文を条文末尾に記入するのは正しいか。説明文を条文中に挿入すべきかどうか。
定款上組合員資格を明らかにするため「注」として詳細説明文を条文末尾に記入するのは正しいか。説明文を条文中に挿入すべきかどうか。
答
定款上組合員資格を記載するに当たっては,「注」として条文の末尾に詳細に説明文を書くことは望ましくなく,本文中に具体的に,かつ明確に記載するようにされたい。
定款上組合員資格を記載するに当たっては,「注」として条文の末尾に詳細に説明文を書くことは望ましくなく,本文中に具体的に,かつ明確に記載するようにされたい。