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管理に関すること

役員

破産宣告を受けた組合の理事の責任について


破産宣告を受けた組合の理事はどの程度の責任を負わねばならないか。


責任の程度は,破産までの組合事業運営上当該理事がどの程度任務懈怠があったかにかかっており,任務懈怠の範囲は理事会の決定から事業遂行までの間に任務懈怠があったかどうかである。そしてその懈怠の程度において損害賠償等の責任が決定される。