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管理に関すること

役員

理事の参事兼職について


理事は参事を兼職することができるか。


監事は使用人と兼ねてはならないことになっているが(中協法第37条),理事については別段の定めがないので兼務は差し支えない。ただし,実際問題としては理事が参事を兼ねる必要性は乏しく,その理事を代表理事とするか,専務理事又は常務理事とすれば足りると考える。