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管理に関すること

役員選挙

役員定数を超過した投票の効力について


連記式投票制をとる組合の役員選挙に際して,投票すべき役員数を超過して記載された投票(例,役員定数10人のところ12人記載),あるいは投票すべき員数に達しなく記載された投票の有効,無効について回答されたい。
 なお,本組合には,定款には連記式投票制は明記してあるが,連記すべき数の規定がなく,また規約等にもそれがない。


選挙すべき役員数を超過した投票は,全部(記載された被選挙人員,設例では12人)無効である。
 また,選挙すべき役員数に達しない投票について有効である。