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管理に関すること
役員選挙
認可を受けない変更定款による役員選挙の効力について
問
役員の選挙に,指名抽選の方法を取り入れるように総会において定款変更の議決をして,その直後に指名推選の方法により役員の選挙を行い,しかもこの指名推選の方法により選ばれた役員は,定款の変更につき行政庁の認可があった日に就任するものであることを同総会において確認した。
このような役員の改選は適法であるか否か。
役員の選挙に,指名抽選の方法を取り入れるように総会において定款変更の議決をして,その直後に指名推選の方法により役員の選挙を行い,しかもこの指名推選の方法により選ばれた役員は,定款の変更につき行政庁の認可があった日に就任するものであることを同総会において確認した。
このような役員の改選は適法であるか否か。
答
定款の変更について行政庁の認可があった日に就任する旨の停止条件が付された役員の改選であるから,適法であると解する。