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管理に関すること

総会

役員任期満了後の総会招集方法について


理事の任期満了後の総会招集は,どのように行ったらよいか。(特に問題となるのは,理事改選の総会招集についてである。)


前理事任期満了後における総会招集は,中協法第42条により役員について商法第258条第1項(欠員の場合の処置)が準用され,退任等により役員の員数が欠ける場合は,前役員(任期満了又は辞任による退任に限る。)は新たに選任された役員が就任するまで役員としての権利義務を有するから,前理事が行うこととなる。