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解散・清算・登記・その他に関すること
登記・その他
常勤役員等に対する退職金共済法の適用について
問
中小企業退職金共済法の被共済者の範囲に,組合の専務理事等いわゆる使用人と兼職の役員は該当するか。
中小企業退職金共済法の被共済者の範囲に,組合の専務理事等いわゆる使用人と兼職の役員は該当するか。
答
組合の専務理事又は常務理事の取扱いについては極めて緩やかに解釈されており,役員報酬を得て純然たる管理職務のみを行う理事若しくは非常勤理事等を除き,事実上使用人と兼務の理事は,被共済者となり得る。
この事実判断については県労政課等と協議されて判定されるのがよいと考える。
組合の専務理事又は常務理事の取扱いについては極めて緩やかに解釈されており,役員報酬を得て純然たる管理職務のみを行う理事若しくは非常勤理事等を除き,事実上使用人と兼務の理事は,被共済者となり得る。
この事実判断については県労政課等と協議されて判定されるのがよいと考える。