←よくあるご質問集に戻る
解散・清算・登記・その他に関すること
登記・その他
職員退職給与引当金について
問
定款例第58条(職員退職給与引当金)に「本組合は事業年度末毎に職員退職給与引当金として,職員給与総額の何分の何以上を計上する。」とあるが,これは定款に必ず設けなければならないか。
定款例第58条(職員退職給与引当金)に「本組合は事業年度末毎に職員退職給与引当金として,職員給与総額の何分の何以上を計上する。」とあるが,これは定款に必ず設けなければならないか。
答
職員退職給与引当金については,絶対に本条を定款に設けなければならないものではなく,組合の任意である。
したがって,設けても設けなくても差し支えない訳であるが,職員が安心して組合の業務に専念するためには,本条を記載することが望ましい。
職員退職給与引当金については,絶対に本条を定款に設けなければならないものではなく,組合の任意である。
したがって,設けても設けなくても差し支えない訳であるが,職員が安心して組合の業務に専念するためには,本条を記載することが望ましい。