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商工組合に関すること
事業
非出資組合の事業について
問
下記<1>及び<2>の事業を,非出資組合が行い得るかどうか。
記
<1> 共同職業訓練
<2> 見本市の開催
下記<1>及び<2>の事業を,非出資組合が行い得るかどうか。
記
<1> 共同職業訓練
<2> 見本市の開催
答
1
組合員の従業員を教育するため,共同職業訓練講習会を開催することは,中団法第17条第1項第1号の事業として行い得る。
2
見本市を開催することは,第17条第2項の共同経済事業の範ちゅうに含まれるものと解されるので,非出資組合で行うことは認められない。
1
組合員の従業員を教育するため,共同職業訓練講習会を開催することは,中団法第17条第1項第1号の事業として行い得る。
2
見本市を開催することは,第17条第2項の共同経済事業の範ちゅうに含まれるものと解されるので,非出資組合で行うことは認められない。