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商工組合に関すること

設立

単位組合が一部未設立の場合の連合会設立について


全国的にみて相当数の組合未設立の地区があっても、設立されている都道府県の組合のみにて連合会を設立することは可能か。

中団法第13条の規定により、資格事業の全部又は一部が同一である商工組合が、その同一である資格事業について全国を地区とするものであり、また中団法16条の要件をみたすものであれば、商工組合連合会を設立することは可能である。