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協業組合に関すること

事業

研究・宣伝事業のみの協業化について


協業組合において,研究や宣伝の事業のみを行うことは可能であるか。


協業は,組合員の従来営んでいた事業の統合であるが,研究や宣伝の業務を生産,販売,加工等の事業の一環として従来から行っていた場合であっても,生産,販売,加工等の事業活動,すなわち本体事業の協業を伴わずに,これらのみを切り離して協業することは,従来営んでいた事業の統合とは考えられないので,協業対象事業にすることはできない。

しかし,従来営んできた生産等の本体事業を協業する場合には,これに必要な研究・宣伝等の事業を行うことは差し支えない。