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協業組合に関すること
設立
異業種による協業組合設立について(1)
問
下記の事業者が,全部協業により協業組合を設立しようとする場合に,認可することの適否について。
記
組合員予定業種及び人員
燃料販売業のみ 2人
燃料と米穀の販売業 6人
燃料と住宅機器(風呂等)の販売業 2人
計 10人
下記の事業者が,全部協業により協業組合を設立しようとする場合に,認可することの適否について。
記
組合員予定業種及び人員
燃料販売業のみ 2人
燃料と米穀の販売業 6人
燃料と住宅機器(風呂等)の販売業 2人
計 10人
答
このように,組合員になろうとする者の事業に多少の差があっても,協業組合の事業(協業対象事業)を燃料,米穀及び住宅機器の販売業とすれば,全部協業の協業組合の設立は可能である。
ただし,このような組合の設立を認可する場合は,異種の業種を協業する効果について十分審査する必要があると考える。
このように,組合員になろうとする者の事業に多少の差があっても,協業組合の事業(協業対象事業)を燃料,米穀及び住宅機器の販売業とすれば,全部協業の協業組合の設立は可能である。
ただし,このような組合の設立を認可する場合は,異種の業種を協業する効果について十分審査する必要があると考える。