官公需とは

国や公団、地方公共団体等の官公庁等が、発注者以外の企業などと、物品の購入、 役務の提供や工事の請負契約を結ぶことを一般的に官公需と言います。

官公需の発注に当たっては、中小企業の受注機会の増大を図るために、昭和41年、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(以下「官公需確保法」という)が制定されています。「官公需確保法」に基づき、 中小企業者向け官公需契約目標と目標達成のための措置を内容とする「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年閣議で決定し公表しています。

「契約の方針」においても、受注機会の増大のための措置として、中小企業官公需特定品目等の発注情報等の提供及び発注の増大、官公需適格組合等の活用、指名競争契約等における受注機会の増大、分離・分割発注の推進、地方支分部局等における地元中小企業者等の活用、適正価格による発注等が決定されています。


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