官公需を受注するには
官公需契約までの手続きの流れ
1. 資格審査申請書の提出
官公庁との取引の第一歩として、競争契約参加資格審査申請が必要です。
- 申請書の様式は、各省庁の窓口か統一資格審査申請受付サイトから入手することができます。
- この資格審査申請は、どこか一つの省庁に提出(持参・郵送またはインターネットを使って直接申請することも可能)すれば、全省庁に有効です。
- 申請書の提出は、定期(平成19年1月~)又は随時の受け付けがあります。
- 独立行政法人等については、法人ごとの申請になります。
- 事業協同組合や協業組合等として申請することも可能です。

2. 資格審査結果の通知・登録
- 申請書の生産高等の実績を審査し、A~Dの等級に区分され(「等級区分」)、資格審査結果通知書により、申請者本人に通知されます。
- 資格等級は、全省庁統一の名簿に登録されます。(「全省庁統一資格」)(注)
- 全省庁統一資格は最長3年間有効です(工事については、最長2年間)。

3. 入札公告
- 各省庁で行う入札公告に記載された等級区分に応じて参加できます。
- 次の方の場合、等級区分に関する特例措置、弾力化の適用がありますので入札を行う省庁と相談して下さい。
・技術力のある中小企業者
・ベンチャー企業等の新規開業者

4. 契約書の作成
入札に参加し、落札できれば契約書を取り交わし、履行することとなります。

5. 納入など
納入後、検査・確認があり、完了後、対価の支払いが行われます。
(注)この名簿は、一般競争入札のほか指名競争入札や随意契約による場合にも、活用されることとなります。