官公需適格組合制度

官公需適格組合制度は、官公需の受注に対し意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる体制が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局)が証明する制度です。この証明を受けている組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、以下の基準を満たしていることが条件になっています。

基準 内容 物品・
役務関係の
証明基準
工事関係の
証明基準
1 組合の共同受注が組合員の協調裡に円滑に行われていること
2 官公需の受注について熱心な指導者がいること
3 常勤役職員が2名以上いること
4 共同受注担当役員及び共同受注委員会が設置されていること
5 共同受注した案件に関し役員と担当した組合員が連帯責任を負うこと
6 検査員を置くなど検査体制が確立されていること
7 組合運営を円滑に遂行するに足りる経営的収入があること
8 共同受注事業を1年以上行っており相当程度の受注実績があること -
9 工事1件の請負代金の金額が1,500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役員が1名以上・常勤職員が2名以上おり、その役職員のうち2名は受注しようとする工事の技術者であること -
10 総合的な企画および調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通りに施工される体制が整備されていること -

中央会では証明取得についての相談に応じていますので、詳しくお知りになりたい方はご相談ください。