組合を設立するには
第1章/ 第2章/ 第3章/ 第4章/ 第5章/ 第6章/ 第7章/
第6章/ 第7章
第1条(目的)
本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同 事業を行い、もつて組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
第2条(名称)
本組合は、何協同組合と称する。
(注)
組合の名称は、なるべく組合員の業種・業態、組合の事業の実態、組合の地区に即して定めること。
第3条(地区)
本組合の地区は、何何の区域とする。
第4条(事務所の所在地)
本組合は、事務所を何市(町村)に置く。
(注)
1.主たる事務所は、 組合の地区内に置くこと。
2.従たる事務所を置く場合は、 本条を次のように記載すること。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、主たる事務所を何市(町村)に、従たる事務所を何市
(町村)に置く。
第5条(公告の方法)
本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、何新聞に掲載してする。
(注)
掲載する新聞の発行地を特定する場合は、本条を次のように記載すること。
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ必要があるときは、何
都道府県において発行する何新聞に掲載してする。
第6条(規約)
この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。