組合を設立するには
第1章/ 第2章/ 第3章/ 第4章/ 第5章/ 第6章/ 第7章/
第6章/ 第7章
第35条(総代会)
本組合に総代会を置く。
第36条(総代の定数)
総代の定数は、何人とする。
第37条(総代の任期)
総代の任期は、何年とする。
2 第25条第2項(役員の任期)の規定は、総代の任期に準用する。
(注)
総代の任期は、組合の実情に応じ、3年以内において適宜定めること。
第38条(総代の選挙)
総代は、別表に掲げる地域ごとに、同表に掲げる人数をその地域に属する組合員のうちから選挙する。
2 総代の選挙は、単記式無記名投票によつて行う。
(注)
1.業種別に総代を選挙する組合にあつては、本条第1項中「地域」とあるのは
「業種」と書き替えること。
2.連記式によつて総代を選挙する組合にあつては、本条第2項中「単記式無記
名投票」とあるのは「連記式無記名投票」と書き替えること。
3.役員の選出の方法として選任制を採用する組合にあつては、第30条第3項及
び(注)2.中「別表」とあるのは「別表1」と、本条第1項中「別表」とあるのは
「別表2」と書き替えること。
第39条(総代会の招集)
総代会は、通常総代会及び臨時総代会とする。
2 通常総代会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総代会は、必要がある
ときは何時でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
第40条(総代会招集の手続)
総代会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各総代に発してするものとする。
(注)
1.役員の選挙について候補者制をとる組合にあつては、第2項として次の規定を
記載すること。
2 総代会において、役員の選挙を行う場合には、前項の規定による通知書
に第30条第6項の規定により届出のあつた立候補者及び被推薦者の氏名
を記載しなければならない。
2.役員の選出について選任の方法をとる組合にあつては、第2項として次の規定
を記載すること。
2 総代会において、役員の選任を行う場合には、前項の通知書に第30条第2
項の規定により推薦された候補者の氏名を記載しなければならない。
第41条(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
総代は、前条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる総代の数は1人とする。
(注)
役員の選出について選任の方法をとる組合であつて、補欠の総代の選挙を総代会で行わないものは、本条第1項中の「又は選挙権」を削除すること。
第42条(総代会の議事)
総代会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」というに特別の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第43条(総代会の議長)
総代会の議長は、総代会ごとに、出席した総代又は総代たる法人の代表者のうちから選任する。
第44条(緊急議案)
総代会においては、出席した総代(書面又は代理人により議決権又は選挙 権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第40条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項以外の事項についても議案とすることがで きる。
第45条(総代会の議決事項)
総代会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度
(2)1組合員に対する貸付け(手形の割引を含む。)又は1組合員のためにする
債務保証の残高の最高限度
(3)組合員の事業に関する債務保証の残高の最高限度
(4)1組合員のためにする組合員の事業に関する債務保証の残高の最高限度
(5)その他理事会において必要と認める事項
(注)
第7条第1項第15号の事業(金融事業)又は同項第16号若しくは第17号の事業(債務保証事業)を実施しない組合にあつては、本条第2号から第4号のうち、それぞれ当該事業に関する部分を削除すること。
第46条(総代会の議事録)
総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)招集年月日
(2)開催の日時及び場所
(3)総代の数及びその出席者数
(4)議事の経過の要領
(5)議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
第47条(理事会の招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長及び専務理事がともに
事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、
他の理事が招集する。
3 前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めるときは何時でも、理
事長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集
すべきことを請求することができる。
4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の
日より2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないとき
は、みずから理事会を招集することができる。
(注)
副理事長制をとる組合にあつては、本条第2項を次のように書き替えること。 ただし、副理事長を2人以上置く場合にあつては、「副理事長が」とあるのは「あ らかじめ理事会において定めた順位にしたがい、副理事長が」と改めて書き替 えること。
2 理事長が事故又は欠員のときは、副理事長が、理事長及び副理事長がともに
事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がとも
に事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、
他の理事が招集する。
第48条 (理事会招集の手続き)
理事会の招集は、 会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。 ただし、 理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
(注)
組合の実情に応じ、 必要があるときは、 本文中の期間を適宜短縮して記載すること。
第49条 (理事会の議事)
理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
第50条(理事会の書面議決)
理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあつた事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
第51条(理事会の議決事項)
理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総代会又は総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長及び議事録)
第52条(理事会の議長及び議事録)
理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録については、第46条(総代会の議事録)の規定を準用する。
この場合において、同条第2項第5号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権
数)」 とあるのは「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事
の氏名及 び反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。
第53条(総会の議決事項)
総会は、組合の解散、合併又は事業の全部の譲渡に限り、議決することができる。
第54条(総会の招集)
総会は、前条に掲げる事項を決議する必要があるときに限り理事会の議決を経て、理事長が招集する。
第55条(総代会の規定の準用)
総会については、第40条(総代会招集の手続)、第41条(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)、第43条(総代会の議長)、第44条(緊急議案)及び第46条(総代会の議事録)の規定を準用する。この場合において第41条第2項中「1人」とあるのは「4人まで」と読み替えるものとする。
第56条(委員会)
本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
(別 表)
(備考2)
部会、支部又は青年部を置く組合にあつては、第6章見出しに該当する機関名(部会、支部及び青年部)を追加し次の規定のうち該当するものを加えること。
第50条(部会)
本組合は、業種ごとの組合員をもつて構成する部会を置く。
2 部会について必要な事項は、規約で定める。
第51条(支部)
本組合は、地域ごとの組合員をもつて構成する支部を置く。
2 支部について必要な事項は、規約で定める。
第52条(青年部)
本組合に青年部を置く。
2 青年部について必要な事項は、規約で定める。
(備考3)
賛助会員制をとる組合にあつては、「第7章 会計」を「第8章会計」とし、第7章見出しを「第7章 賛助会員」として、次のように記載すること。