組合を設立するには
第1章/ 第2章/ 第3章/ 第4章/ 第5章/ 第6章/ 第7章/
第6章/ 第7章
第35条(総会の招集)
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときは何
時でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
第36条(総会召集の手続)
総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
(注)
1.役員選挙について候補者制をとる組合にあつては、第2項として次の規定を
記載すること。
2 総会において、役員の選挙を行う場合には、前項の通知書に、第30条第6
項の規定により届出のあつた立候補者及び被推薦者の氏名を記載しなけ
ればならない。
2.役員の選出について選任の方法をとる組合にあつては、第2項として
次の規定を記載すること。
2 総会において、役員の選任を行う場合には、前項の通知書に第30条第2項
の規定により推薦された候補者の氏名を記載しなければならない。
第37条(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる組合員の数は、何人以内とする。
(注)
1.役員の選出について、選任の方法をとる組合にあつては、本条第1項中の「又
は選挙権」を削除すること。
2.本条第2項の人数は、組合の実情に応じ、4人までの範囲内において適宜定
めること。
第38条(総会の議事)
総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第39条(総会の議長)
総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員又は組合員たる法人の代表者のうちから選任する。
第40条(緊急議案)
総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第36条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項以外の事項についても議案とすることができる。
第41条(総会の議決事項)
総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度
(2)1組合員に対する貸付け(手形の割引を含む。)又は1組合員のためにする債
務保証の残高の最高限度
(3)組合員の事業に関する債務保証の残高の最高限度
(4)1組合員のためにする組合員の事業に関する債務保証の残高の最高限度
(5)その他理事会において必要と認める事項
(注)
第7条第1項第15号の事業(金融事業)又は同項第16号若しくは第17号の事業(債務保証事業)を実施しない組合にあつては、本条第2号から第4号のうち、それぞれ当該事業に関する部分を削除すること。
第42条(総会の議事録)
総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)招集年月日
(2)開催の日時及び場所
(3)組合員数及びその出席者数
(4)議事の経過の要領
(5)議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
第43条(理事会の招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長及び専務理事がともに
事 故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、
他の理事が招集する。
3 前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めるときは何時でも、理
事長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集
すべきことを請求することができる。
4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の
日より2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないとき
は、みずから理事会を招集することができる。
(注)
副理事長制をとる組合にあつては、本条第2項を次のように書き替えること。ただし、副理事長を2人以上置く場合にあつては、「副理事長が」とあるのは「あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、副理事長が」と改めて書き替 えること。
2 理事長が事故又は欠員のときは、副理事長が、理事長及び副理事長がともに
事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がとも
に事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、
他の理事が招集する。
第44条(理事会召集の手続)
理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは招集の手続を省略することができる。
(注)
組合の実情に応じ、必要があるときは、本文中の期間を適宜短縮して記載すること。
第45条(理事会の議事)
理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
第46条(理事会の書面議決)
理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあつた事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
第47条(理事会の議決事項)
理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
第48条(理事会の議長及び議事録)
理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録については、第42条(総会の議事録)の規定を準用する。この
場合において、同条第2項第5号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権数)」
とあるのは「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏
名及び反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。
第49条(委員会)
本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。