組合を設立するには

事業協同組合参考定款例

第1章第2章第3章第4章第5章第6章第7章
第6章第7章

第7章 会計

第50条(事業年度)

本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

第51条(法定利益準備金)

本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第53条及び第54条において同じ。)の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。

2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。

第52条(資本準備金)

本組合は、加入金、増口金及び減資差益(第14条ただし書の規定によつて払いもどしをしない金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする
(注)
1.分割払込制をとる組合にあつては、本条中「第14条」とあるのは「第14条第1
  項」と書き替えること。
2.持分の計算について改算方式をとる組合で脱退者の持分の払いもどしについ
  て各組合員の出資額を限度とする組合及び持分の計算について加算方式をと
  る組合にあつては、本条中「加入金、増口金及び減資差益」とあるのは「減資
  差益」と書き替えること。

第53条(特別積立金)

本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。

2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当
  する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により
  損 失のてん補以外の支出に充てることができる。

第54条(法定繰越金)

本組合は、第7条第1項第19号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。

第55条(配当又は繰越し)

毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第51条の規定による法定利益準備金、第53条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

第56条(配当の方法)

前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。

2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えない
  ものとする。
3 配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。

(注)
分割払込制をとる組合にあつては、第1項、第2項中「出資額」とあるのは「払込済出資額」と書き替え、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加えること。

3 払込済出資額に応じてする配当金は、組合員が出資の払込みを終るまでは、
  その払込みに充てるものとする。

第57条(紛失金の処理)

損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがつてするものとする。

第58条(職員退職給与の引当)

本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規程に基づき退職給与引当金を引当てるものとする。

付則
1 設立当時の役員の任期は、第25条の規定にかかわらず、最初の通常総会の
  終結時までとする。

(注)
組合成立の日から最初の通常総会の日までの期間が1年を超える可能性のある組合にあつては、本項を次のように記載すること。

1 設立当時の役員の任期は、第25条の規定にかかわらず、1年又は最初の通
  常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。
2 最初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、本組合の成立の日から何
  年3月31日までとする。

(別 表)

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(備考1)
総代会を置く組合にあつては、第6章の規定は次のように記載し、第10条、第13条、第16条、第19条、第30条、第31条、第53条、第55条及び第56条中「総会」とあるのは「総代会」と、第29条中「並びに総会の決議」とあるのは 「並びに総会及び総代会の決議」 と書き替えること。