組合を設立するには
第1章/ 第2章/ 第3章/ 第4章/ 第5章/ 第6章/ 第7章/
第6章/ 第7章
第8条(組合員の資格)
本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)何品の生産を行う事業者であること。
(2)組合の地区内に事業場を有すること。
(3)………………………
(注)
1.事業協同小組合の団体加入を認める組合にあつては、本条を次のように
記載すること。
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の一に該当する
者とする。
(1)何品の生産を行う小規模の事業者であつて、組合の地区内に事業場を
有するもの
(2)前号の事業者で組織する事業協同小組合
2.「何品の生産」とあるのは、資格事業が加工業のときは「品の何加工」と、資格
事業が商業のときは「何品の何販売」と、資格事業がサービス業のときは役務
の種類に応じ具体的に書き替えること。
3.商店街協同組合にあつては、本条を次のように記載すること。
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、小売業又はサービス業を
行う小規模の事業者であつて、組合の地区内に事業場を有する者とする。
4.組合員資格は、組合組織の基本的な問題であるから、将来疑義が生じないよ
う明確に規定すること。
第9条(加入)
組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあつたときは、理事会においてその諾否を決する。
第10条(加入者の出資払込み及び加入金)
前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
2 前項本文の加入者からは、加入金を徴収することができる。
3 加入金の額は、総会において定める。
(注)
1.分割払込制をとる組合にあつては、第1項本文中「出資の全額の払込み」とあ
るのは、「出資口数に応じ、他の組合員の払込済出資額と同額の払込み」と書
き替えること。
2 持分の計算について改算方式をとる組合で脱退者の持分の払いもどしについ
て各組合員の出資額を限度とする組合及び持分の計算について加算方式をと
る組合にあつては、本条の見出しを「(加入者の出資払込み)」と改め、第2項
及び第3項を削除すること。
第11条(相続加入)
死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、 前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になつたものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提
出しなければならない。
第12条(自由脱退)
組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面で
しなければならない。
第13条(除名)
本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたつて本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠つた組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
第14条(脱退者の持分の払いもどし)
組合員が脱退したときは、その持分の全額を払いもどすものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
(注)
1.分割払込制をとる組合にあつては、第2項として次の規定を加えること。
1 本組合の財産をもつて、本組合の債務を完済するに足りないときは、脱
退した組合員は、その出資口数に応じ、未払込出資額を限度として、損
失額の払込みをしなければならない。
2.脱退者の持分の一部の払いもどしをする組合であつて、各組合員の出資額を
限度とするものは、本条を次のように記載すること。ただし、分割払込制をとる
組合にあつては、「出資の総額」及び「出資額」とあるのは、それぞれ「払込済
出資総額」又は「払込済出資額」と改めて書き替えること。
(脱退者の持分の払いもどし)
第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(組合の
財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合
員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。た
だし、除名による場合は、その半額とする。
3.各組合員の出資額を限度とする方法以外の方法により持分の一部の払いもど
しを行う組合にあつては、払いもどし額の内容に応じて適宜記載すること。 ただ
し、これらの組合にあつては、各組合員の出資額(組合の財産が出資の総額
より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて
減額した額)を払いもどし額の下限とすること。
第15条(使用料又は手数料)
本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として理事会で定
める。
第16条(経費の賦課)
本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもつて充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会にお
いて定める。
第17条(出資口数の減少)
組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終りにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき
(2)事業の一部を廃止したとき
(3)その他特にやむを得ない理由があるとき
2 本組合は、前項の請求があつたときは、理事会において、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払いもどしの規定を準
用する。
第18条(届出)
組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1)氏名及び名称(法人たる組合員にあつては、名称及びその代表者名)又は事
業を行う場所を変更したとき
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(3)資本の額又は出資の総額が何万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数
が何人を超えたとき
第19条(過怠金)
本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)第7条第1項第18号に規定する団体協約に違反した組合員
(2)第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあつた組合員
(3)前条の規定による届出をせず、 又は虚偽の届出をした組合員