組合を設立するには
第1章/ 第2章/ 第3章/ 第4章/ 第5章/ 第6章/ 第7章/
第6章/ 第7章
第20条(出資1口の金額)
出資1口の金額は、何円とする。
(注)
出資1口の金額は、組合の事業規模等を考慮して、適宜定めること。
第21条(出資の払込み)
出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(注)
分割払込制をとる組合にあつては、本条を次のように記載すること。この場合において、出資第1回の払込金額は、1口につき、その金額の4分の1を下らないようにすること。
(出資の払込み)
第21条 出資第1回の払込金額は、1口につき何円とする。
2 出資の払込みは、払込みの金額、期日及び方法を記載した書面を各組合員
に発してするものとする。
3 本組合は、組合員が出資の払込みを終るまでは、その組合員の払込済出資
額に応じて配当すべき剰余金をその払込みに充てることができる。
第22条(延滞金)
本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利何%の割合で延滞金を徴収することができる。
第23条(持分)
組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定に当つては、何円未満のは数は切り捨てるものとする。
(注)
1.これは、持分の計算について改算方式をとる場合の規定であるが、加算方式
を採用する場合は、次のように記載すること。
(持 分)
第23条 組合員の持分は、次の基準により算定する。
(1)出資金については、 各組合員の出資額により算定する。
(2)資本準備金については、各組合員の出資額により事業年度末ごとに算定加
算する。
(3)法定利益準備金、特別積立金及びその他の積立金については、各組合員
が本組合の事業を利用した分量に応じて、事業年度末ごとに算定加算する。
(4)繰越利益又は繰越損失については、各組合員の出資額により算定する。
(5)土地等の評価損益については、各組合員の出資額により事業年度末ごとに
算定し加算又は減算する。
2 準備金又は積立金により損失のてん補をしたときは、その損失をてん補した科
目の金額において有する各組合員の持分の割合に応じてそのてん補分を算
定し、その持分を減算する。第53条第2項ただし書の規定又は総会の決議に
より、特別積立金又はその他の積立金を損失のてん補以外の支出に充てた
場合も同様である。
3 本組合の財産が、出資額より減少したときの持分は、各組合員の出資額によ
り算定する。
4 持分の算定に当つては、何円未満のは数は切り捨てるものとする。
(注)
分割払込制をとる組合にあつては、「出資金」又は「出資額」とあるのは「払込済出資金」又は「払込済出資額」と書き替えること。
(注)
2.土地等の評価は、時価評価とし、その評価方法については、あらかじめ規約
等で定めておくこと。