組合を設立するには
第1章/ 第2章/ 第3章/ 第4章/ 第5章/ 第6章/ 第7章/
第6章/ 第7章
第24条(役員の定数)
役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事 何人以上何人以内
(2)監事 何人以上何人以内
(注)
1.役員の定数は、単に「何人以上」又は「何人以内」と記載しないこと。
2.定数の上限と下限の幅は、できるだけ少なくすること。
3.定数の上限と下限の差が1名のときは、「何人又は何人」と記載すること。
第25条(役員の任期)
役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理事 何年
(2)監事 何年
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期
は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出され
た役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によつて退任した役員は、その退任により、前条に定め
た理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなつた場合には、新たに選
出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
(注)
1.役員の任期は、3年以内において適宜定めること。
2.必要あるときは、第1項中「(1)理事 何年 (2)監事 何年」とあるのは、次の
ように記載してもよい。
(1)理事 何年又は任期中の第何回目の通常総会の終結時までのいずれか
短い期間。ただし、就任後第何回目の通常総会の終結時まで任期を伸長
することを妨げない。
(2)監事 何年又は任期中の第何回目の通常総会の終結時までのいずれか
短い期間
3.上記2.(1)のただし書の「就任後第何回目」は、2回以下の回数とすること。
第26条(員外役員)
役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については何人、監事については何人を超えることができない。
(注)
1.員外理事の員数は第24条第1号に定める理事の定数の下限の3分の1以内
において、また、員外監事については同条第2号に定める監事の定数の範囲
内において、適宜確定数を記載すること。
2.員外役員を認めない組合にあつては、本条を次のように記載すること。
(役員の要件)
第26条 本組合の役員は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければな
らない。
第27条(理事長及び専務理事の選任及び職務)
理事のうち1人を理事長、1人を専務理事とし、理事会において選任する。
2 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長が事故又は欠
員のときはその職務を代理し、又は代行する。
4 理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事
のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
(注)
副理事長制をとる組合にあつては、本条を次のように記載すること。ただし、副理事長を2人以上置く組合にあつては、第1項中「1人を副理事長」とあるのは「何人を副理事長」と、第3項中「その職務を代理し、又は代行する」と あるのは「あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、その職務を代理 し、又は代行する」と改めて書き替えること。
(理事長、 副理事長及び専務理事の選任及び職務)
第27条 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事とし、理事会において選任する。
2 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員のときはその職務を代
理し、又は代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長
及び副理事長がともに事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行す
る。
5 理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会にお
いて、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
第28条(公告の方法)
監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、組合の業務及び財産の
状況を調査することができる。
(注)
第1項中「参事、会計主任その他の職員」とあるのは、組合の実情に応じて「事務局長その他の職員」等の表現に適宜変えて定めてもよい。
第29条(役員の忠実義務)
理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない
第30条(役員の選挙)
役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、単記式無記名投票によつて行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるとき
は、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもつて
当選人とする。
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるとき
は、指名推選の方法によつて行うことができる。
5 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、そ
の総会において選任された選考委員が行う。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもつて当選とするか
どうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とす
る。
(注)
1.役員の選挙について指名推選の方法をとらない組合であつて、候補者制をとるものは、本条を次のように記載すること。 ただし、員外役員を認めない場合にあつては、第1項第2号の規定を削除する。 また、 指名推選の方法をとらない組合であつて、候補者制をとらないものは、第1項を「役員は総会において選挙する」と書き替えるとともに、第4項、第5項及び第6項の規定を記載しないこと。
(役員の選挙)
第30条 役員は、次に掲げる者のうちから、総会において選挙する。
(1)組合員又は組合員たる法人の役員であつて、立候補し、又は理事会若しく
は何人以上の組合員から推薦を受けた者
(2)組合員又は組合員たる法人の役員でない者であつて、理事会若しくは何
人以上の組合員から推薦を受けた者
(注)
推薦制をとる場合にも立候補制を併用すること。
2 役員の選挙は、単記式無記名投票によつて行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるとき
は、くじで当選人を定める。また当選人が辞退したときは、次点者をもつて当選
人とする。
4 第1項の規定による立候補者又は推薦を受けた者の数が選挙すべき役員の
数を超えないときは、投票を行わず、その者を当選人とする。
5 第1項の役員の選挙を行うべき総会の会日は、少なくともその20日前までに公
告するものとする。
6 第1項の規定による立候補者又は候補者の推薦をした者は、総会の会日の15
日前までに、立候補した旨又は被推薦者の氏名を本組合に届け出なければな
らない。
2.投票を連記式によつて行う組合にあつては、 第2項中「単記式無記名投票」と
あるのは「連記式無記名投票」と書き替えること。
3.役員の選出につき選任の方法をとる組合にあつては、第30条を次のように記
載すること。
(役員の選任)
第30条 役員の選任は、総会の議決による。
2 前項の議決は、推薦会議において推薦された者(以下「候補者」という。)につ
いて行う。
3 推薦会議は、別表に掲げる地域毎に同表に掲げる人数の推薦委員をもつて
構成される。
4 推薦委員は、前項の地域に属する組合員を代表するものとして当該地域に属
する組合員の過半数の承認を得て選出される。
5 推薦会議が役員の候補者を決定する場合は、その構成員の過半数が出席
し、その3分の2以上の多数の賛成がなければならない。
6 第1項の議決は、無記名投票によつて行う。ただし、総会において出席者の議
決権の3分の2以上の多数による議決により投票以外の方法を定めた場合は
その方法による。
7 2人以上の理事又は監事を選任する場合にあつては、第1項の議決は、候補
者を区分して行つてはならない。
8 役員の選任に関する事項は、本条で定めるもののほか規約で定める。
(注)
1.推薦会議の構成員は、「地域」によるほか「業種」、「規模」等組合員を適切に
代表しうる妥当な基準に基づき定款で定める区分毎に選出してよい。
2.総代会を置く組合にあつては、「総会」とあるのは「総代会」と、「組合員」とある
のは「総代」と書き替えるものとし、総代の選挙の際に基礎となる別表に掲げる
地域等の区分又はそのいくつかを統合した区分毎に選出してもよい。
3.推薦会議の構成員を選挙により選出する組合にあつては、「当該組合員の過
半数の承認を得た者」を「当該組合員による選挙で選ばれた者」と書き替える
ものとする。
第31条(役員の報酬)
役員に対する報酬は、総会において定める。
第32条(顧問)
本組合に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱す
る。
第33条(参事及び会計主任)
本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。
第34条(職員)
本組合に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。