組合を設立するには

事業協同組合参考定款例

第1章第2章第3章第4章第5章第6章第7章
第6章第7章

第7章 賛助会員

第50条(賛助会員)

本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。

2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。