組合を設立するには

事業協同組合参考定款例

第1章第2章第3章第4章第5章第6章第7章
第6章第7章

第二章 事業

第7条(規約)

本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)組合員の取り扱う何品 (原材料を含む。 以下同じ。) の共同生産
(2)組合員の取り扱う何品の共同加工
(3)組合員の取り扱う何品の共同販売
(4)組合員の取り扱う何品の共同購買
(5)組合員の取り扱う何品の共同保管
(6)組合員の取り扱う何品の共同運送
(7)組合員の取り扱う何品の共同検査
(8)組合員の取り扱う何品の共同受注
(9)組合員の取り扱う何品の共同宣伝
(10)組合員の取り扱う何品の市場開拓
(11)組合員の事業に関する調査・研究
(12)組合員の事業に関する何の開発研究
(13)組合員の新たな事業分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新
   技術の研究開発又は需要の開拓
(14)組合員のためにする共同労務管理
(15)組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のた
   めにするその借入れ
(16)商工組合中央金庫、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、銀行、信用金
   庫、信用協同組合に対する組合員の債務の保証又はこれらの金融機関の
   委任をうけてする組合員に対するその債権の取立て
(17)組合員の何事業に係る何に関する債務の保証
(18)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(19)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知
   識の普及を図るための教育及び情報の提供
(20)中小企業倒産防止共済事業に関する受託業務
(21)労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4章の規定による労働保険事
   務組合としての業務
(22)組合員のためにする中小企業等協同組合法第9条の7の2第1項第1号に
   掲げる火災等の損害をうめるための共済事業
(23)前号の事業のほか、 組合員の福利厚生に関する事業
(24)組合員の寄託物についての倉荷証券の発行
(25)組合員の取り扱う何品についての前払式証票(商品券)の発行
(26)前各号の事業に附帯する事業

2 前項第17号に掲げる債務保証事業の内容及び実施に関する事項は、
  規約で定める。

3 第1項第22号の規定により締結する火災共済契約は、共済契約者1人につき
  共済金額の総額が、何万円を超えてはならないものとする。

(注)
1.実施を予定していない事業は、 記載しないこと。
2.事業の記載に当つては、実施する共同事業の内容に即して明確な表現で具体
  的に列挙すること。
3.建設工事業等にあつては、 第1項第8号を「組合員の行う建設工事等の共同
  受注」と記載すること。
4.第1項第12号の「何」には、技術、製品、デザイン等を具体的に記載すること。
5.第1項第16号の金融機関は、組合員の取引の実情に応じて加減すること。
6.第1項第17号の「組合員の何事業」には組合員たる資格に係る事業を、
  また、「何に関する債務」には組合が保証する債務の内容を、それぞれ具体的
  に記載すること。
7.第1項第22号に掲げる共済事業以外の共済事業を実施する場合にあつては、
  第1項中に次の1号を加えること。
   ○組合員のためにする何に生ずる損害又は何に生ずる傷害をうめるための
    何共済事業
8.第1項第25号の( )内には、発行する前払式証票の具体的内容(商品券、プリ
  ペイド・カード等)を記載すること。
9.第3項の規定は、共済契約者1人につき共済金額が30万円を超えない範囲内
  で記載すること。
10.商店街協同組合等であつて、組合員の取扱品の種類を列挙しがたいものは、
  第1項第1号から第10号まで及び第25号を次のように記載してもよい。
 (1)組合員の取扱品(原材料を含む。以下同じ。)の共同販売
 (2)組合員の取扱品の共同購買
 (3)組合員の取扱品の共同保管
 (4)組合員の取扱品の共同運送
 (5)組合員の取扱品の共同宣伝
 (6)組合員の取扱品の市場開拓
 (7)組合員の取扱品についての前払式証票(商品券)の発行

(注)
( )内には、発行する前払式証票の具体的内容(商品券、プリペイド・カード等)を
記載すること。

11.チケット発行事業を実施する組合にあつては、第1項中に次の1号を加えること。なお、クレジット・カード又はサービス券の発行事業を行う組合にあつては「チケット」を「クレジット・カード」又は「サービス券」(サービス券の内容を特定する組合にあつては、「スタンプ」又は「スタンプ・カード」等)と記載すること。

  ○組合員の取扱品の販売又は役務の提供のためのチケットの発行及びこれ
    に関連する事業